相続税申告までの主な流れ
- 相続人・相続財産の調査
- 相続財産の評価(不動産・有価証券等)
- 遺産分割協議(誰がどの財産をどれだけ相続するかの確定)
- 相続税申告書の作成・提出、納税
税理士との連携でワンストップサポート
相続税の具体的な計算や申告書の作成は税理士の専門業務となります。当相談室では提携税理士と連携し、相続人・財産調査から不動産等の名義変更、相続税申告まで、窓口を一本化してサポートしています。複数の専門家に個別に依頼する手間がかからず、情報共有もスムーズです。
「相続税がかかるかどうかもわからない」という段階でのご相談も歓迎です。まずは概算での確認から承ります。
相続税についてよくある質問
- Q. 相続税はいくらから(どのくらいの遺産から)かかりますか?
- 相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があり、遺産の総額がこの金額以下であれば相続税はかからず、原則申告も不要です。たとえば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円になります。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額がゼロになる場合は、基礎控除を超えていても申告が必要になることがあります。正式な判断には不動産や預貯金等の評価が必要なため、提携税理士と連携してご案内します。
- Q. 父が亡くなり相続税を払ったのですが、2年後に母も亡くなりました。相続税の負担は重くなりませんか?
- 前の相続から10年以内に今回の相続が発生し、前の相続で相続税が課されていた場合は「相次相続控除」を使えます。前回の相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した金額を今回の相続税額から差し引く仕組みです(国税庁の規定)。前の相続から2年しか経っていない場合は、控除される割合も大きくなります。具体的な控除額の計算には前の相続の税額などの資料が必要なため、提携税理士と連携してご案内します。
- Q. 自宅の土地を相続すると、相続税が安くなる制度はありますか?
- 「小規模宅地等の特例」により、被相続人が住んでいた自宅の土地は330㎡まで評価額を80%減額できます(国税庁No.4124で確認)。配偶者が相続する場合は居住・保有の要件はありませんが、他の親族が相続する場合は、相続開始から相続税の申告期限まで引き続き居住し、その土地を保有していることが必要です。適用を受けるには、原則として申告期限までに遺産分割が完了していることが必要です。
- Q. 相続税の申告期限までに遺産分割が決まらない場合はどうなりますか?
- 相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)は、遺産分割が終わっていなくても延長されません(国税庁No.4208で確認)。この場合はいったん法定相続分で相続税を計算して申告・納税し、分割が決まった後に修正申告(税額が増える場合)や更正の請求(税額が減る場合、分割確定から4か月以内)で調整します。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は、原則として分割が決まってから適用されるため、未分割のままの申告では使えない点にご注意ください。
相続税申告について相談したい方へ
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。
0120-889-556