自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することで作成する方式です。手軽に作成できる一方、方式の不備により無効になるリスクや、相続開始後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要になる点に注意が必要です(法務局による保管制度を利用した場合は検認が不要です)。
公正証書遺言
公証人が遺言者から内容を聴き取り、公正証書として作成する方式です。証人2名の立会いが必要ですが、原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、家庭裁判所での検認も不要です。確実性を重視する方に最も選ばれている方式です。
秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られずに作成し、その存在のみを公証人に証明してもらう方式です。実務上の利用頻度は高くありませんが、内容を秘密にしたい場合の選択肢のひとつです。
どの方式が適しているかは、ご家族構成や財産状況によって異なります。専門家がお話を伺った上で最適な方式をご提案します。
今後新設される予定の遺言方式(2026年の法改正)
2026年6月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)により、電子データ等で作成し法務局において保管する「保管証書遺言」が新設される予定です(法務省民事局で確認)。押印の任意化など一部の見直しは公布から1年以内、保管証書遺言の創設を含むシステム改修を伴う部分は公布から3年以内に、それぞれ政令で定める日に施行される予定で、2026年10月時点ではまだ施行されていません。施行時期が決まりましたら、当事務所でも改めてご案内します。
遺言の方式についてよくある質問
- Q. 遺言書は自筆でないとダメですか?
- いいえ、自筆でなくても有効な遺言書を作成できます。公正証書遺言は公証人が聴き取って作成するため、遺言者が自分で全文を書く必要はありません。実際に、確実性を重視して公正証書遺言を選ぶ方が最も多くなっています。自筆証書遺言は手軽な一方、書き方の不備で無効になるリスクや、相続開始後の検認手続き(法務局の保管制度を使えば不要)に注意が必要です。
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