相続のお手続き|地域情報

国分寺市の相続手続き窓口ガイド

国分寺市にお住まいの方が亡くなった場合、相続の手続きは市役所だけでなく、立川市にある法務局・家庭裁判所・税務署にも分かれます。どの手続きをどこで行うのかを一覧にまとめました。

手続きごとの窓口早見表

手続き窓口
死亡届・戸籍謄本・住民票の除票・国民健康保険などの届出国分寺市役所
不動産の名義変更(相続登記)・法定相続情報一覧図東京法務局 立川出張所
相続放棄・遺言書の検認・遺産分割調停・成年後見の申立て東京家庭裁判所 立川支部
相続税の申告・準確定申告立川税務署
公正証書遺言の作成公証役場(近くは立川・府中)
自筆の遺言書の預け入れ(遺言書保管制度)東京法務局の遺言書保管所(近くは府中支局・八王子支局)
東京法務局立川出張所と立川税務署は、同じ「立川地方合同庁舎」(立川市緑町)に入っています。家庭裁判所立川支部も同じ緑町にあり、立川駅北口側にまとまっています。

国分寺市役所

死亡届の提出、戸籍謄本や住民票の除票の取得、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の資格喪失、印鑑登録の廃止など、亡くなった直後の届出の多くはお住まいだった市区町村で行います。

所在地〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号
電話042-325-0111(代表)
開庁時間平日 午前8時30分〜午後5時

2024年3月からは「戸籍証明書の広域交付」により、本籍地が国分寺市以外でも、市役所の窓口で配偶者・父母・子などの戸籍謄本をまとめて請求できるようになりました(郵送や代理人による請求は対象外です)。

国分寺市のおくやみコーナー(死亡後の手続きの一括案内窓口)

国分寺市役所には、ご遺族が行う届出や手続きをまとめて案内する「おくやみコーナー」があります。死亡届を提出してから戸籍への反映まで日数がかかるため、提出から概ね2週間後の日程から予約を受け付けています。

予約方法予約受付フォームまたは予約専用ダイヤル(042-312-8615)。ご希望日の土・日・祝日等を除く4日前までにご予約ください
場所国分寺市役所1階 14相談室
受付時間午前9時〜10時30分/10時30分〜正午/午後1時〜2時30分/午後2時30分〜4時の4枠
持ち物戸籍謄本等(故人との続柄を確認するため)
対象国分寺市に住民登録があった故人のご遺族
市の案内ページ国分寺市公式サイト(おくやみコーナー)

一度に多くの手続きを済ませられますが、この窓口で案内できるのは市役所内の手続きまでです。相続登記や相続放棄など、法務局・家庭裁判所・税務署が窓口になる手続きは別途それぞれの機関で行います。

国分寺市の戸籍謄本・抄本の取り方

相続の手続きでは、亡くなった方や相続人の戸籍謄本・抄本を何通も集める必要があります。窓口のほか、郵送やコンビニ交付でも取得できます。

郵送請求申請書(便せん可)・手数料分の郵便定額小為替(1通450円)・本人確認書類の写し・110円切手を貼った返信用封筒を同封し、国分寺市役所市民課庶務係あてに郵送。請求できるのは本籍が現在または以前に国分寺市にある方の本人・直系血族・配偶者(代理人は委任状が必要)
コンビニ交付マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書)があれば450円、午前6時30分〜午後11時に利用可。国分寺市に本籍があれば、住民登録が他市でも利用登録申請(マイナポータルまたはコンビニ、審査に約1週間)で使えます

本籍地が国分寺市以外の場合は、2024年3月開始の広域交付(前段の国分寺市役所の案内を参照)で、国分寺市役所の窓口からまとめて請求できることもあります。

東京法務局 立川出張所(相続登記)

国分寺市内の土地・建物の名義変更(相続登記)は、立川出張所の管轄です。相続登記は2024年4月から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。戸籍の束の代わりに使える「法定相続情報一覧図」の申出もこちらで行えます。

所在地〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎6階
電話042-524-2716(代表・自動音声案内)
アクセスJR立川駅北口から徒歩10分/多摩モノレール立川北駅から徒歩8分
窓口平日 午前9時〜午後5時
管轄区域立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市

東京家庭裁判所 立川支部(相続放棄・検認・調停)

相続放棄の申述や、自筆の遺言書の検認は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。国分寺市の場合は立川支部です。相続放棄には「相続の開始を知った日から3か月以内」という期限があるため、借金の有無が気になる場合は早めの確認が大切です。

所在地〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
アクセス多摩モノレール高松駅から徒歩5分/立川バス「裁判所前」から徒歩1分/JR立川駅北口から徒歩25分
電話裁判所ウェブサイトの窓口案内をご確認ください

なお、遺産分割調停は原則として相手方のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所、成年後見の申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所が窓口になります。

立川税務署(相続税)

相続税の申告は、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行います。国分寺市の場合は立川税務署です。亡くなった方に所得があった場合の準確定申告(4か月以内)も同じ税務署です。

所在地〒190-8565 東京都立川市緑町4番地の2 立川地方合同庁舎4階・5階
電話042-523-1181(代表)
アクセスJR立川駅北口から徒歩10分/多摩モノレール立川北駅から徒歩8分
開庁時間平日 午前8時30分〜午後5時(2026年10月1日から、総合窓口の受付は原則として午前9時〜午後3時)
管轄区域立川市・昭島市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市

国分寺市で遺言書を作る・預けるときの窓口

遺言書の準備では、相続が始まった後とは別の窓口を使います。公証人に作ってもらう「公正証書遺言」は公証役場、自分で書いた遺言書を国に預ける「自筆証書遺言書保管制度」は法務局の遺言書保管所が窓口です。国分寺市には公証役場がないため、近隣市の役場を利用します。

立川公証役場〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階/042-524-1279
府中公証役場〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階/042-369-6951

公正証書遺言には証人2名の立会いが必要です。入院中や施設に入っている方は、公証人に病院や施設まで来てもらって作成することもできます。

自筆の遺言書を預けられる遺言書保管所は、都内に5か所(本局・板橋出張所・八王子支局・府中支局・西多摩支局)あり、いずれも東京都全域を管轄しています。国分寺市にお住まいの方は、次のどちらかを使うことが多いでしょう。

東京法務局 府中支局〒183-0052 東京都府中市新町2丁目44番地/042-335-4753(代表)
京王線府中駅・JR武蔵小金井駅からバス(徒歩だと30分以上かかります)
東京法務局 八王子支局〒192-0046 東京都八王子市明神町四丁目21番2号 八王子地方合同庁舎/042-631-1377(代表)
京王八王子駅から徒歩5分/JR八王子駅から徒歩10分
手数料保管の申請1件につき3,900円

相続登記を扱う立川出張所では遺言書の保管は受け付けていない点に注意してください。保管の申請は予約制で、遺言者本人が出向いて手続きします。

どちらの方式が向いているかは、公正証書遺言・自筆証書遺言のページで比べられます。

国分寺市の固定資産税(所有者が亡くなったとき)

国分寺市内の土地や家屋をお持ちの方が亡くなると、その年度の固定資産税・都市計画税の納税義務は相続人に引き継がれます。翌年度以降も、相続登記が終わるまでは誰に納税通知書を送るかを決める必要があるため、相続人の中から代表者を選んで届け出ます。

届出の名称相続人代表者指定届
担当国分寺市 財政法務部 課税課 固定資産税係(郵送の場合は市役所課税課あて)
市の案内ページ国分寺市公式サイト

市の固定資産税係から届出書が郵送されてくることもあります。その場合は必要事項を記入して返送してください。この届出は税金の書類の受取人を決めるためのもので、不動産の名義が変わるわけではありません。名義を変えるには、別に法務局での相続登記(2024年4月から義務化)が必要です。

国分寺市の名寄帳(相続した不動産をすべて確認したいとき)

亡くなった方が国分寺市内に複数の土地・建物を所有していた場合、所有者ごとに不動産を一覧でまとめた「名寄帳(なよせちょう)」を取得すると、把握していない不動産がないかを確認できます。相続登記の申請や相続税の申告の前に確認しておくと安心です。

担当課国分寺市 財政法務部 課税課 諸税担当(042-312-8619)
窓口での手数料1件につき300円
郵送請求申請書(日中連絡可能な電話番号を記入)・手数料分の郵便定額小為替・本人確認書類の写し・切手を貼った返信用封筒を同封し、国分寺市役所課税課諸税担当あてに郵送(代理人による請求は委任状の原本も必要)

名寄帳はあくまで固定資産の一覧で、不動産の名義そのものを確認するには、別途登記事項証明書の取得が必要です。

国分寺市の空き家を相続して売るとき(3,000万円特別控除の確認書)

親が一人で暮らしていた国分寺市内の実家を相続し、住む予定がなく売却を考えている場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例(空き家の3,000万円特別控除)があります。確定申告の際に、市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があります。

主な要件は次のとおりです。

  • 亡くなった方が相続の直前までその家に住んでいて、ほかに住んでいた人がいなかったこと
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家であること(マンションなどの区分所有建物は対象外)
  • 相続してから売るまでの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと
  • 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること(特例は2027年12月31日までの譲渡が対象)
  • 売却価格が1億円以下であること

なお、2024年1月1日以降の譲渡で、その家と土地を相続した人が3人以上いる場合、控除額は1人あたり2,000万円になります。

確認書の名称被相続人居住用家屋等確認書
申請先国分寺市 都市企画部 都市づくり課 住宅対策担当
交付までの目安通常10日程度(書類の不備などがあるとさらに日数がかかります)
手数料無料
市の案内ページ国分寺市公式サイト

確定申告の期限が近づいてから申請すると間に合わないことがあるため、売却の契約が決まった段階で準備を始めるのが安心です。特例の詳しい要件や確定申告については、国税庁の案内(No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)や税務署でご確認ください。

国分寺市内の土地を手放したいとき(相続土地国庫帰属制度)

相続した実家の土地を売ることも難しく、持ち続けるのも負担という場合、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」(2023年4月27日開始)があります。

次のような土地は引き取ってもらえません(主な例)。

  • 建物が建っている土地
  • 抵当権などの担保権が設定されている土地
  • 電線が通っているなど、他人が使う権利(地役権)が設定されている土地
審査手数料土地一筆につき14,000円
承認後の負担金原則20万円(国が管理するための10年分の標準的な費用に相当。市街化区域の宅地・農地や森林は面積に応じて増額)
申請先国分寺市内の土地も東京法務局(本局)の不動産登記部門が申請先です。相続登記を扱う立川出張所では申請を受け付けていません。

空き家のまま持ち続けると前段の特別控除の期限を過ぎてしまうこともあるため、売却・活用・この制度のどれが向いているかは早めに検討するとよいでしょう。

国分寺市役所の無料専門家相談(市民相談室)

国分寺市では、市役所4階の市民相談室で、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家による無料相談を行っています。いずれも予約制の面談です。「まず誰に相談すればよいかを知りたい」という段階で利用しやすい窓口です。

相談の種類相談員相続で相談できる内容の例
法律相談弁護士遺産の分け方で親族ともめている、遺留分を請求したい
登記相談司法書士亡くなった親の名義の土地・建物をどう名義変更するか
税務相談税理士相続税がかかるかどうか、申告が必要か
遺言・相続等の書類作成相談行政書士遺産分割協議書の作り方、遺言書の書き方
場所国分寺市役所4階 市民相談室
予約・問合せ042-312-8713(法務課 市民相談室)
市の案内ページ国分寺市公式サイト(無料相談)

相談日は種類ごとに決まっており、月ごとの日程は市報(毎月1日号)や市の公式サイトに掲載されます。遺言・相続等の書類作成相談は市役所での面談のみで、電話やメールでの相談は受け付けていません。市の相談は助言が中心のため、戸籍の収集や書類の作成・申請まで任せたい場合や、込み入った事情を時間をかけて相談したい場合は、当相談室の無料相談もご利用ください。

平日に何か所も回るのが難しい方へ

このように、国分寺市での相続手続きは市内と立川市内の複数の窓口にまたがり、いずれも平日日中の受付です。当相談室は国分寺市戸倉の地元事務所として、戸籍の収集から相続登記、家庭裁判所への書類作成までまとめてお手伝いしています。

掲載情報は2026年10月時点のものです。開庁時間や受付方法は変更されることがありますので、お出かけ前に各機関の公式サイト(国分寺市/東京法務局立川出張所/東京家庭裁判所立川支部/立川税務署/日本公証人連合会/法務省 自筆証書遺言書保管制度)でご確認ください。

国分寺市の相続手続きでよくある質問

Q. 国分寺市にある不動産の相続登記は、どこに申請しますか?
国分寺市内の土地・建物の相続登記は東京法務局立川出張所が管轄です。窓口のほか、郵送やオンラインでも申請できます。2024年4月から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。
Q. 国分寺市に住んでいた親の相続放棄は、どこの家庭裁判所に申し立てますか?
相続放棄は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。最後の住所が国分寺市であれば東京家庭裁判所立川支部です。相続の開始を知った日から3か月以内という期限があります。
Q. 相続税の申告書は、相続人の住所地の税務署に出せばよいですか?
いいえ、相続税の申告先は亡くなった方の住所地を所轄する税務署です。国分寺市の場合は立川税務署で、相続人が別の地域に住んでいても同じです。期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
Q. 国分寺市で相続の相談ができる無料の窓口はありますか?
国分寺市役所4階の市民相談室で、弁護士・司法書士・税理士・行政書士による無料相談(予約制)を行っています。予約・問合せは042-312-8713(法務課 市民相談室)です。相談日は市報や市の公式サイトでご確認ください。当相談室でも相続の無料相談を受け付けています。
Q. 国分寺市に住んでいる場合、自筆の遺言書はどこの法務局に預けられますか?
国分寺市の相続登記を扱う東京法務局立川出張所では遺言書の保管はできません。都内の遺言書保管所(本局・板橋出張所・八王子支局・府中支局・西多摩支局)はいずれも東京都全域を管轄しているので、近くの府中支局や八王子支局などで申請します。予約制で、遺言者本人が出向いて申請します。
Q. 相続した土地を売ることも使うこともできないとき、どうすればよいですか?
一定の要件を満たせば、土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を利用できます。建物や担保権がある土地などは対象外で、審査手数料(1筆14,000円)と承認後の負担金(原則20万円)がかかります。申請先は東京法務局(本局)です。

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